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会 員 募 集 の ご 案 内 |
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| 会員種別 (定款第6条) |
・次の2種とする。 (1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助のため入会した個人又は団体 ・正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
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| 入会手続 (定款第7条) |
・正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。 ・正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。 ・入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
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| 年 会 費 (定款第8条) |
・会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
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| 会費の額 (総会決定) |
・年会費の額は、1口10,000円とする。
・個人は1口、法人は3口以上でお願いしております。 ・賛助会員の年会費は、後日決定します。
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| 会員資格喪失(定款第9条) |
・会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき (2)本人が死亡し又は会員である団体が消滅したとき (3)継続して2年以上年会費を滞納したとき (4)除名されたとき
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| 退 会(定款第10条) |
・会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
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| 除 名(定款第11条) |
・会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)この定款等に違反したとき (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
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| 拠出金品の不返還(定款第12条) | ・既納の年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 | ||
| 事業年度(定款第50条) | ・この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||
| 入会方法 |
・当協会あて「入会申込書」を提出していただきます。 ・「入会申込書」は、 ・郵送またはファクシミリでご連絡ください。 ・年会費振込先は改めてご連絡します。
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