新エネルギー、省エネルギーに関する情報を紹介します


 

会 員 募 集 の ご 案 内

 
会員種別
(定款第6条)
・次の2種とする。
(1)正 会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助のため入会した個人又は団体
・正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。

 

入会手続
(定款第7条)
・正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
・正当な理由がない限り、入会を認めるものとする。
・入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。

 

年 会 費
(定款第8条)
・会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

 

会費の額
(総会決定)
・年会費の額は、1口10,000円とする。

・個人は1口、法人は3口以上でお願いしております。

・賛助会員の年会費は、後日決定します。

 

会員資格喪失(定款第9条) ・会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上年会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

 

退  会(定款第10条) ・会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

除  名(定款第11条) ・会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

 

拠出金品の不返還(定款第12条) ・既納の年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
事業年度(定款第50条) ・この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
入会方法 ・当協会あて「入会申込書」を提出していただきます。
・「入会申込書」は、
PDFファイルをご利用ください。
・郵送またはファクシミリでご連絡ください。
・年会費振込先は改めてご連絡します。

 

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